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2007年06月15日

自家製酒は違法?                        上江洲 出

栃木県・宇都宮市・栃木市の歯医者、インプラントと歯周病の歯科医院の歯科医師、上江洲出です。
焼酎の中に果物やコーヒー豆などを漬け込んで、自家製酒を作ること、それが酒税法で違法な密造酒になってしまうことをみなさんはご存知でしょうか?そもそも酒類の製造には酒類製造免許が必要になります。梅酒などの果実酒を造る行為は新たに酒類を製造したものとみなされてしまいます。
ただし造った人が家庭内で楽しむ分には例外的に製造行為としないことになっています。しかし、それが家庭以外の誰か(友人、親戚、職場の人)に振る舞った時点で酒税法違反となって5年以下の懲役または50万円以下の罰金、果実酒の没収を処されるそうです。
みなさんも個人で楽しむだけならいいですけども梅酒などを他人に振る舞う時は気を付けて下さいね。次は密造酒を製造中?の志喜屋千秋さんです。
うえちゃん

cpiblog01690 at 12:18 │Comments(0)TrackBack(0)

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